三種混合予防接種期間の変更!

| | コメント(0) | トラックバック(0)
9月25日 インフルエンザの予防接種の説明会がありました。

そのときに、三種混合ワクチンの接種期間の変更のお知らせがありました。
国の法律の文言は変わってないのですが、<熊本県の解釈>を変更するということのようです。

昨日のクローズアップ現代でも、行政のお知らせ文書を、県や市町村が取捨選択して医療機関へ情報提供している現実(情報が多すぎるために)が、紹介されていました。
法律や条令を、どう解釈するかも、同じように、難しいところだと思います。
同じ文言の法律があっても、弁護士はそれを違うように解釈するから、裁判があって法廷闘争があるのでしょう。

三種混合ワクチンは、1期3回と2期の計4回接種します。
三種混合ワクチンを接種して、その後に他のワクチンを接種するときは、1週間の間隔をあけます。
同じ三種混合ワクチンを接種するときは、3週間あけて、その後8週間までの間に接種しなければなりません。
この3週間目と8週間目の日にちの認識にずれがあったようです。

1日の違いで、定期接種になるか、任意接種になるかが違ってくるので、とっても気を使うところです。
クリニックに接種に来られた方には、
「○月○日~○月○日の間でうてば定期接種になります。」
と明確に日にちを指定して、お知らせしていました。
 
ここが違ってくるということなので、今までに、お知らせした方には、誤った情報を提供したことになります。
それから、過去、1日の違いで任意接種になった方もおられたことと思うのですが、そのへんって、どうなるのでしょう。

予防接種で、事故を起こさないために、本当に細心の注意が必要です。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 三種混合予防接種期間の変更!

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://blog.jyumanyama.com/mt4/mt-tb.cgi/58

コメントする

このブログ記事について

このページは、webmasterが2008年9月26日 11:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「天草郡市医師会ホームページ」です。

次のブログ記事は「タバコ規制枠組み条約」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。